●介護老人保健施設ヴィラ弘前(入所・短期入所)利用ご案内

●重要事項説明書(入所)
●重要事項説明所(入所3割負担)
●重要事項説明書(ショートステイ)
●重要事項説明書(ショートステイ3割)

●所定疾患施設療養費の公表について
介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合、施設内におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に評価されることとなっております。当施設では、所定疾患療養費を適切に算定し、利用者様の健康及び安心安全な生活へと繋げていく所存です。つきましては、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。
《算定要件》
1・肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理するとして投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、所定疾患施設療養費(Ⅰ)は1回に連続する7日を限度、所定疾患療養費(Ⅱ)は1回に連続する10日を限度とし算定する。
肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。(令和3年4月改定より)
2・所定疾患療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3・所定疾患療養費の対象となる入所者の状況は次の通りである。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎(令和3年4月改定より)
4・算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておく。
5・請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
6・当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表する。公表にあたっては介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の該当加算に算定状況を報告する。
7・当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし感染症対策に関する十
分な経験を有する医師については感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
【2025年度算定状況】


